HOME > 議会機能 > 集会と会期
地方議会はいつも活動するものではなく,一定の期間を決めて活動する.
したがって議会固有の権能を行使するために議長は決められた場所に集まるように要求し議員はこれに ともない
一定の場所に集まる.この行為を「集会」と言う.
地方議会の集会には常会と臨時会がある.
常会
- 第1次 常会は毎年 6月 15日に集って,ただ総選挙が実施される年度には議会の議決で 9月,10月中に別に決定する.
- 第2次 常会は毎年 12月 5日に集会する.
- 常会は別途の集会の要求なしに公告手続きを通して集会する.
- 会期 : 年 40日
- 主要活動事項 :
所管常任委員会別で是正全般に関して行政事務監査を行い
予算案及び決算案に対して所管常任委員会の予備審査と予算決算の特別委員会の
総合審査を実施する
条例の中などその他,議案を処理する.
臨時会
- 臨時会の集会要求は地方自治団体の長(市長)や在籍議員 1/3以上の連署で要求して議会議長は 15日以内に臨時会を
召集しなければならない. - 臨時会の召集要求がある時議長は集会である 5日前に公告してこれを前議員に通知することで集会がする成立.
- 会期 : 年 50日(1会期を 15日超過することができない)
- 主要活動事項
- 是正の主要懸案に対して執行機関の説明を聞いて対策を論議する
条例の中,提出議案を審査する
地方議会はいつも開会されて活動するのではなく一定の期間を決めて活動するのにその期間を会期と言う.すなわち
会期と言うのは議会が集会されて活動能力を持つ,一定期間を言う.だから地方議会は定例や臨時会が集会されれば
具体的な活動期間,すなわち何日間の活動するかと言う会期を決めなければならない.この会期は議会の自立権に入
閣して決める.
会期は一般的に集会日に開議になる第1次本会議の最初の議題で処理するようになる.会期を何日間にするのかは集
会時点で処理しなければならない案件の数と案件内容などを勘案して 「議長の提議」,「議員の書面同意」 または
「議会運営委員会の提案」による 「会期決定の件」を本会議の議決で決定するようになる.
そして,地方議会が常設化になることを防止するために 「一会期の会議日数」と 「1年の間総会議日数」を制限し
ている.臨時会は 15日以内の範囲で決めることができるが,定例は 35日以内で限定している.定例と臨時会を合わせ
て年間総会日数も 80日を超過できないように制限している.
- 本会議は議会の意事を決める最高議決機関だ.
会議手始めの前に開議日時及び付議案件とその手順を記載した当日の議事日程,関係議案資料などをあらかじめ議席に
配って,議事定足数である在籍議員 1/3 以上が出席するば会議を始める
一会期を始める集会初日には,本会議の開議に先立って開会式を行うのに,開会式には通常市長をはじめとする執行部幹
部公務員が参加している.
開会式が終われば会議宣布後,議案の発議・提出及び審査報告で提出など議員が会議をするために知っておく必要があ
る事項を先に報告した後,議事日程に記載した順に案件を上程して処理する.
集会初日には開会式と会期決定及び会議録の署名議員選出など比較的簡単な事項を慣例的に処理している.本会議での
議案処理手続きを見れば,案件を上程して提案者の提案説明や予備審査した委員会の審査報告を聞いた後,質疑・応答と
討論を経て表決に議決する.質疑がある場合にはその案件を審査した委員会の委員長や審査報告した議員が補充説明をし
て,提案説明の場合には提案議員や提案説明する議員が答をして,討論は反対,賛成順に進行して討論が終われば討論終
決とともに表決することを宣布する.
表決は案件に対する 賛,反意見を把握して可否を決める案件審議の最終段階としてその方法は異義有無(満場一致),挙手
,起立,無記名,記名投票などがあるが,反対討論がある場合大部分の一般案件は起立表決で処理される場合が多く,質疑
・賛,反討論がない場合には異意有無形式である満場一致式方法を取っている.
また,表決方法に対して議長提議または議員の同意で本会議の議決がある時にはその議決された方法で進行することも
あり,議会で実施する各種選挙は特別な規定がない限り無記名投票にする.
特定の事項を除き一般案件の表決は在籍議員過半数出席と出席議員過半数賛成に議決するのに,議長も表決権を持って
,表決結果が可否同数の場合には否決されたものとする.
当日の議事日程を全て終え次の会議日時などを公知して散会を宣布する.

