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地方议会的地位

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住民代表機関としての地位

地方議会は住民が選出した議員で構成されは,自治団体の重要議事を審議・決める住民代表機関としての地位を持つ.
住民が地方自治の行政に直接参加することができずに代表者を選出して行政に参加する代議制による間接参加政治に
おいては住民の代表機能を担当する機関が必須であり機能を担当する機関が地方議会だ.

議決機関としての地位

議決機関としての地位は重要な事項に対してその自治団体の議事を最終的に決める機能を持 っている.すなわち自治
団体の住民負担に関する事項,条例制定,団体運営など地域の全般的な政策を審議して最終的に決定する.
地方議会が決定した事項を執行することは執行機関によって行なわれ,自治団体の議事を最終的に決定する.権限を持
っているという点で意見提示に止める諮問機関とは機能とは違う.

立法機関としての地位

議決機関としての地位は重要な事項に対してその自治団体の議事を最終的に決める機能を持 っている.すなわち自治
団体の住民負担に関する事項,条例制定,団体運営など地域の全般的な政策を審議して最終的に決定する.
地方議会が決定した事項を執行することは執行機関によって行なわれ,自治団体の議事を最終的に決定する.権限を持
っているという点で意見提示に止める諮問機関とは機能とは違う.

監査機関としての地位

地方議会は自治団体の法令と言える条例の制定機能とこれに関した諸般機能を担当する立法機関としての地位を持つ.
地方議会が立法権を行使することは一番基本的な機能を担当するものである.
自治団体の長にも規則の制定圏が付与されるが,これは地方議会が制定した条例の委任によって制定されるものだ.


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